出会い系サイト規制法
出会い系サイト規制法について
「出会い系サイト」を利用した児童売春などの犯罪被害から児童を守ることを目的とした「出会い系サイト規制法」は、平成15年(2003年)9月に施行されました。以下、そのポイントを解説します。
- 出会い系サイト規制法における「児童」とは、18才未満の少年少女のことです。
- 児童の「出会い系サイト」の利用、出会い系サイトの掲示板に書き込みをして、性交の相手やお金を目的の交際を求めること(不正誘引)が禁止されました。
- この法律は大人も児童も処罰の対象となります。
- 違反者には禁止行為と罰則が与えられます。
【出会い系サイト規制法のポイント】
◆利用者に対する規制
- 性交等誘引
- 児童を性交の相手方となるように誘う
- 大人を児童との性交の相手方となるように誘う
- 対償交際誘引
- 対償を供与することを示して、児童を異性交際の相手方となるように誘う
- 対償を受けることを示して、人を児童との異性交際の相手方となるように誘う
違反した場合は100万円以下の罰金
※大人も児童(18歳未満の者)も罰則の対象
◆事業者に対する規制
- 児童が利用してはならないことの明示
(広告・宣伝とサイトの画面上において)
- 利用者が児童ではないことの確認
これらの義務に違反した事業者に対しては、都道府県公安委員会によって是正命令が出される。
従わなかった場合、6か月以下の懲役若しくは100万円以下の罰金
これらの意味するところは児童(18歳未満の者)の「出会い系サイト」の利用を禁止すること。
出会い系サイトの掲示板に書き込みをして、児童(18歳未満の者)を対象に性交の相手やお金目的の交際を求めること(不正交際誘引)を禁止することを意味します。
また、援助交際を誘発する「助けて」「困ってます」「3で」などの発言もすべて含みます。
つまり、出会い系サイトが援助交際の温床となるのを防ぐための法律です。
しかし、定義がまだ曖昧で、今後より具体化される予定です。
出会い系を利用する場合はこれらの事をふまえて利用してください。
援助のつもりではなくても捕まってからでは遅いですからね。
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